坂出の祖母と孫2人殺害・川崎被告に死刑求刑…高松地裁 (2009年3月12日15時06分 読売新聞) 香川県坂出市で2007年11月、パート従業員三浦啓子さん(当時58歳)と、孫の姉妹が刺殺された事件で、殺人、死体遺棄罪などに問われた三浦さんの妹の夫、無職川崎政則被告(63)の論告求刑公判が12日、高松地裁(菊池則明裁判長)であった。 検察側は「殺害方法は残虐、執拗(しつよう)で卑劣極まりない。遺族の悲しみは深く、極刑を希望している」として死刑を求刑した。弁護側は最終弁論で「犯行時は心神耗弱状態で、無期懲役が相当」と主張、結審した。判決は16日。 論告で検察側は、最大の争点となった責任能力について、精神鑑定の結果を踏まえ、「周到に準備し、犯行後、証拠隠滅工作をするなど冷静な精神状態。完全な責任能力があるのは明らか」と指摘した。 これに対し、弁護側は「被告は知的能力が低く、悪いこととわかっていても犯行を思いとどまることが著しく困難だった。姉妹は半ば偶発的に殺してしまった」などとした。 起訴状では、川崎被告は07年11月16日午前3時45分頃、三浦さん方に侵入し、ベッドで寝ていた三浦さんと、泊まりに来ていた孫の山下茜(あかね)ちゃん(同5歳)、彩菜(あやな)ちゃん(同3歳)を包丁で刺殺。遺体を坂出港近くの資材置き場に遺棄した、としている。 香川・坂出の祖母と孫姉妹殺害、川崎政則被告に死刑判決 (2009年3月16日21時26分 読売新聞) 香川県坂出市で2007年11月、パート従業員三浦啓子さん(当時58歳)と、孫の山下茜(あかね)ちゃん(同5歳)、彩菜(あやな)ちゃん(同3歳)姉妹が殺害された事件で、殺人、死体遺棄罪などに問われた三浦さんの妹の夫、無職川崎政則被告(63)の判決が16日、高松地裁であった。 菊池則明裁判長は「泣き叫ぶ孫姉妹を躊躇(ちゅうちょ)なく殺害しており、人間性のかけらもない」と述べ、求刑通り死刑を言い渡した。弁護側は即日控訴した。 川崎被告の刑事責任能力について、菊池裁判長は「犯行を隠蔽(いんぺい)するため、(3人の)失踪(しっそう)を装うなど完全責任能力を有していたと認められる」と指摘した。 弁護側は「被告は知的能力が低いことなどから、犯行時は心神耗弱状態だった」と主張していた。 判決によると、川崎被告は、病死した妻が三浦さんの借金を肩代わりしたなどと思って憎しみを募らせ、07年11月16日未明、三浦さん方に侵入。ベッドで寝ていた三浦さんと、泊まりに来ていた茜ちゃん、彩菜ちゃんを包丁で刺殺し、3人の遺体を坂出港近くの資材置き場に埋めた。 殺害された姉妹の父、山下清さん(44)は判決後に記者会見し、「望んでいた死刑判決が出たが、親として娘が成長していく姿を見守ることができず、悔しい」と話した。 |
求刑から早い判決。
こういう審理の焦点は大概.心神喪失やら耗弱やら。
知的に低いから、簡単に殺人を犯すような動機を浅はかにもち、簡単に凶状を行うことも普通にあるということなのだろうか?
人三人を一辺に殺すにはかなりの集中力と行動力を保つエネルギーがいると思うのだが。それも、ニュースの文面に、「泣き叫ぶ子供を躊躇なく」を手にかけているとのこと。
人を殺した事はないので、正直なところ、その時どういう状態なのかよく理解は出来ないのだが、あえて、現時点での自分の感覚的なものも含めて言い表すなら、人を殺す時には、その殺人者は狂っていると思う。たとえ社会が殺人を容認している価値を認めているにしても、現代社会で人が人を殺すのに正当な道理は、たとえ戦争状態あったとしても持ち合わせていないはず。
その狂い様を他者が感覚で共感できるかどうか、そこにつきると思う。
それだけの持続力が、
「被告は知的能力が低く、悪いこととわかっていても犯行を思いとどまることが著しく困難だった。姉妹は半ば偶発的に殺してしまった」
等と弁護されるような人物にあるのだろうか?
弁護理由には共感できない。

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