2009年10月7日水曜日

親心をもてあそんだ代償にしては…




友梨さん救出詐欺、主犯の男に懲役9年
(2009年10月5日22時11分 読売新聞)
 大阪府熊取町で2003年5月から行方不明になっている吉川友梨さん(15)の救出を装い、父親の永明さん(49)から計約7300万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた主犯の無職・中谷浩気(こうき)被告(40)(堺市堺区)の判決が5日、大阪地裁堺支部であった。
 向井敬二裁判官は「わらにもすがる思いで被告を頼った被害者の親心につけ込んでもてあそんだ、類例を見ない卑劣かつ悪質な犯行」として、懲役9年(求刑・懲役10年)の判決を言い渡した。


 求刑10年、判決9年。
 他の刑料とのバランスがあるとのことで、こういう刑料なのだそう。
 被告らに対し、被害金額全額返すような何かしらの強制力はないものだろうか?被害者にしてみたら金の問題ではないのだろうが。

 口惜しい。これ裁判員制度ならどういう判決になっているのだろう?

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